共謀罪適用、組織的な犯罪集団に限定…与党が再修正案この共謀罪の適用範囲の修正で、うっかり一般人の世間話が共謀罪の適用対象とされてしまう恐れがなくなった…と言えるのかな。
与党は12日午前の衆院法務委員会理事会で、組織犯罪処罰法改正案の共謀罪が適用される団体について、「重大な犯罪を実行する団体」との表現を改め、テロ集団、暴力団などの「組織的な犯罪集団」に限定する再修正案を民主党に示した。
民主党の主張に歩み寄ったもので、民主党は党内で協議する意向を示した。
再修正案は、与党が10日に示した案をさらに修正したもの。適用範囲の表現についても、「犯罪実行に資する行為」を「犯罪実行に必要な準備、その他の行為」に変更し、現場の下見や凶器購入の資金調達が行われた場合に限定することをより明確にした。「憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限してはならない」との文言も新たに加えた。また、与党は12日の理事会で、16日の衆院法務委員会で改正案を採決することを提案した。(読売新聞) - 5月12日14時52分更新
日弁連なんかは、この辺を問題にしていたみたいだし、ひとまずの決着を見た形になったんじゃないかと小生は感じています。
小生としては「憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限してはならない」という文言が入ったのが大きいんじゃないかと。日本においての最高法規である憲法に違反する恐れのある法律が可決されたんじゃ…なんて思ってたので。
ただ文言が入ったくらいでは本当に不当に制限されないかどうかは分からないけど。確か最高裁判所の違憲判決も数は少ないけど出てるし。刑法関係だと尊属殺重罰規定違憲判決だったっけ?刑法200条だったと思います。これって確か考え方はOKだけど量刑が重過ぎるって違憲判決が出されたんだったと記憶してます。
まぁこうやって違憲判決が出ているので、これからは本当に組織的な犯罪集団に被告人が属していたのか?なんて論点で規定が不当に適用されてましたなんて判決が出てくるのかも。


